2017-05-25 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
LEIは、我が国では東京証券取引所が二〇一四年八月から金融機関等への付番を行っておりまして、金融機関等の申請に応じて、二十桁の数字、アルファベットの組合せで構成される番号で、法人ごとに一つ付番をしているところでございます。
LEIは、我が国では東京証券取引所が二〇一四年八月から金融機関等への付番を行っておりまして、金融機関等の申請に応じて、二十桁の数字、アルファベットの組合せで構成される番号で、法人ごとに一つ付番をしているところでございます。
四段目から、「一方で、こうした番号同士の結びつけ作業を行うためには、結局、個人を特定するためのなんらかの番号が必要であることや、」云々ということで、若干、両論併記的になっていて、「このため、個人に対してはマイナンバーとは異なる医療等の分野で使える可視化された番号を国民一人に一つ付番するとともに、既存の管理番号同士を紐づけておく仕組みを中心とした基盤を構築していくことが必要ではないか。」
メリットとしては、御案内のように、個人に関する情報というのはいろいろなところの機関がそれぞれ分別して持っている、それを、今回、番号制度の番号というものを一つ付番して、それにそれぞれの番号を並び立てることによって、そして、先ほど話のありましたように、それぞれ連携する部分は法律で規定することによってつなげられるということで、個人に関する情報を連携できるようにする、こういう仕組みでございます。